農林水産省と経済産業省は7日、令和7年度の商品先物検査基本方針と基本計画を公表した。マネー・ローンダリング対策の体制整備状況や不招請勧誘禁止の例外規定に該当する勧誘を行う業者への重点検査を実施する。市場の公正性確保と委託者保護を徹底する方針だ。
今回の検査方針では、令和6年3月末までに対応完了が要請されていたマネー・ローンダリング対策について、商品先物取引業者等の体制整備状況を重点的に検証する。特にリスクベース・アプローチに基づく措置や管理体制の有効性検証の実施状況を重視する。
両省は検査対象先の選定について、機械的な選定を避け、委託者保護の観点から業者の規模や業務状況、苦情相談の内容などを総合的に勘案し優先度を判断するとした。特に不招請勧誘禁止の例外規定に該当する勧誘を行う業者については、規定に反した勧誘や取引が行われていないか重点的に検証する。
検査は原則として事前通告なしで実施。検査対象先の業務特性や効率性を考慮し必要と判断された場合のみ事前通告を行う。また、デジタル社会形成の施策を受け、業者のデジタル技術の状況を踏まえたうえでデジタル技術を活用した検査も検討する。
検査基本計画では、商品先物取引業者および商品先物取引仲介業者については「適時実施」、自主規制機関等については「必要に応じて実施」とした。市場環境の変化や個別業者に関する要因等により年度途中でも見直す可能性もある。