金融庁は14日、令和6年5月に成立した金融商品取引法等の改正に関する政令・内閣府令案を公表した。公開買付制度と大量保有報告制度の見直しが柱。公開買付けの適用除外範囲の見直しや、30%ルールの対象から除外される「僅少買付け等」の基準を1年間で1%未満と明確化した。大量保有報告制度では現金決済型デリバティブ取引の適用要件を整備。意見募集を経て施行される。
公開買付け制度の見直しでは市場内取引も規制対象となり、形式的特別関係者の範囲から買付者の親族や特別資本関係を有する法人の役員を除外。公開買付期間中の対象企業による配当実施時には公開買付価格の引き下げを可能にするなど、柔軟な対応を促す内容となっている。
大量保有報告制度においては「共同保有者」に該当しない要件として「個別の権利の行使ごとの合意」の具体的内容を定めた。また重要提案行為等の範囲を明確化。役員兼任関係や資金提供関係など一定の外形的事実がある場合をみなし共同保有者に追加している。
今回の政令・内閣府令案に対する意見募集は令和7年4月13日まで行われる。パブリックコメント終了後、所要の手続きを経て公布・施行される予定。

令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表について